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フラット35適合証明

 
 フラット35長期固定金利の住宅ローン【フラット35】ご利用の際には、「適合証明書」が必要と
 なります。
 当社では、住宅金融支援機構が定める適合証明業務の新築住宅の検査・発行に対応できます。
※提出書類について、正副(2部)を紙ファイル等で提出お願いします。

 

  ※中古住宅(リノベ含む)に係る業務の取扱いは、都合により廃止いたしました。

   (◎中古住宅に係る申請をご希望の方へ)

    沖縄県を業務区域とする「他の検査機関様窓口」を検索して、申請先としてご検討下さい

   →【外部リンク】住宅金融支援機構HP「検査機関の検索」コーナー

1.業務区域と対象住宅

業務区域・・・沖縄県全域

新築住宅(一戸建て等、共同建て)・・・優良住宅取得支援制度の利用可
 

2.適合証明検査(フラット35・財形住宅融資等)の概要

新築住宅の検査回数(住宅建設及び新築住宅購入)
一戸建て住宅の場合は設計検査、中間現場検査、竣工現場検査の3回(※)の検査を行います。
共同住宅の場合は、設計検査、竣工現場検査の2回(※)の検査を行います。
(※):一定の要件を満たせば検査が省略できる場合もあります。
◆物件検査の手続きの詳細や提出書類については、下記リンク先にある物件検査のご案内でご確認ください。
<*基準となる申請日にご注意下さい> 
・(一戸建て等用)物件検査のご案内 →外部リンク先の下部『物件検査 関連資料』コーナー参照 
・ (共同建て用)物件検査のご案内 →外部リンク先の下部『物件検査 関連資料』コーナー参照

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