新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (住宅瑕疵担保遅行法)が平成21年10月1日に施行され、新築住宅の請負人(建設業者)や売主 (宅建業者)に対して資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。 |
対象となる住宅
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅(戸建、長屋、共同住宅)は全てが対象。
義務付け対象者とは
一般消費者に新築住宅を引き渡す建設業者や宅建業者。
資力確保措置の方法
「瑕疵担保責任保険への加入」または「保証金の供託」。