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住宅瑕疵担保責任保険

 新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
 (住宅瑕疵担保遅行法)が平成21年10月1日に施行され、新築住宅の請負人(建設業者)や売主
 (宅建業者)に対して資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。

対象となる住宅

平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅(戸建、長屋、共同住宅)は全てが対象。

義務付け対象者とは

一般消費者に新築住宅を引き渡す建設業者や宅建業者。

資力確保措置の方法

「瑕疵担保責任保険への加入」または「保証金の供託」。

罰則規定等

懲役または罰金及び行政指導、営業停止、新築住宅の請負契約や売買契約の新規締結不可等。



参照:国土交通省ホームページ
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー」
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