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お知らせ

弊社におけるグリーン住宅ポイント対象住宅証明申請の受付に関して
2021-11-10
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11/9の受付分を持ちまして
弊社におけるグリーン住宅ポイント対象住宅証明申請の受付は終了いたしました。
(ご愛顧頂き、ありがとうございました)
 
 
 
 
 
 
10月11日(月曜日)は、通常通りの営業となります。
2021-10-04
  
 
 
 
構造計算安全証明書の押印廃止について
2021-09-28
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構造計算安全証明書の押印廃止について
9月から表記証明書作成時の建築士の押印割印が廃止となっております。
 
今後の確認申請の際は、申請書ダウンロードのページで
 
確認申請書関係→ 建築物→ 【建築物】構造計算安全性証明書 
 
から入手した新しい書式でご提出下さい。
職員募集(県内、県外を問わず広く募集します。)
2021-05-28
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※業務内容  建築確認審査及び検査等
※資  格  1級建築士、建築基準適合判定資格等
※給  与  当社給与規程による
※就業時間  9:00 ~ 18:00 
※応募方法  履歴書、職務経歴書(書式自由)を本社宛に郵送下さい。
                     書類選考の上、面接の日時等をご連絡差し上げます。
 
※担  当  総務部 098-851-3382
仲本・座間味
 
確認検査業務規程における各種書式の変更等について
2021-04-01
 ※ 2部提出
 
今後とも宜しくお願い致します。
グリーン住宅ポイント制度開始について
2021-03-24
☆グリーン住宅ポイント証明書発行業務開始の【ご案内】☆
  
  担当窓口: 当センター那覇事務所2階(企画調整課)
  TEL:098-851-3382 FAX:098-851-3126
 
 
 3月25日(木)グリーン住宅ポイント対象住宅証明書の発行業務を開始いたします。
 
 詳細、申請書一覧及び手数料額等は、「グリーン住宅ポイント対象住宅証明書」にUPしています。
情報提供【改正建築物省エネ法】非住宅300㎡以上への適合義務制度拡大について
2021-03-05
本年4 月1 日に施行される改正建築物省エネ法により、適合義務制度の対象が中規模(床面積の合計が300 ㎡以上)の非住
宅建築物まで拡大されることとなりますので、改正後の手続きのポイント等について情報提供いたします。
 
【手続きのポイント】
 
●改正後の新たな適合義務制度は、施行後に当初の確認申請が行われるもの(令和3 年3 月31日までに旧法に基づく届出を行ったものは除く)から対象となります。(⇒参考資料1
 
●適合義務制度の対象となる場合には、以下について注意が必要です。
・建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)を受け、建築確認時に適合判定通知書の写し等を提出しなければ確認済証が交付されないこと。
・確認済証が交付された後も、計画変更が生じた場合には、適合性判定や軽微な変更説明書の提出など、その内容に応じた手続が必要となること。(⇒参考資料2
・完了検査の際に、適合性判定に要した図書等のとおりに工事が実施されていることの確認ができない場合には検査済証が交付されないこと。
・工事中に建築物を仮使用する場合において、仮使用する部分の省エネ計画に係る施工状況を必要に応じて確認する場合があること。
 
●新たに適合性判定の対象となる中規模な非住宅建築物は比較的工事期間が短いことが一般的ですが、工事中に省エネ計画の変更(特に、軽微変更該当証明書の提出が必要となるいわゆるルートCに該当する軽微な変更)が生じた場合に完了検査申請までにその手続きを完了しておく必要があります。
 
◇改正建築物省エネ法に関する情報提供・サポート窓口一覧(⇒参考資料3
 
◇省エネ適判・届出・説明の判定フロー(新築・増築)国土交通省参照 (⇒参考資料4
 
 
確認検査業務をはじめとする各種申請業務における押印の取り扱いについて
2020-12-23
 国⼟交通省関係省令の⼀部を改正する省令(令和2年12月23日公布、令和3年1⽉1⽇施⾏)により、押印を求める⼿続きの⾒直しが⾏われます。
 これにより、確認申請業務をはじめとする弊社取り扱いの下記業務につきましても法定様式が改定され、令和3年1月申請
受付分からの押印省略運用が始まりますが、当⾯の期間、旧様式を⽤いて押印を省略いただくかたちで支障はありません。
 
 
(★法定様式以外の弊社で定める申請届出様式等につきましても、順次⾒直しを進めてまいります。)
 
 
<補足>
  1. 確認申請の添付図書及び書類(図面や構造計算書表紙を含む)の設計者の押印は廃止となりますが、当該図書の設計者氏名の記載は必要です。
  2. 構造計算安全証明書については民間事業者間における押印の規定であり、今回の改正対象となっていないため引き続き押印が必要です。また、構造計算書表紙との割印についても引き続き必要です。
  3. 確認申請書(図書含む)の手書き訂正については、二重線消しの上、設計者印による訂正押印の従来の方法により可。
  4. 契約書関係は押印省略の対象となっておらず、弊社では委任状はそれに準じ押印が必要と判断し運用いたします。済。
  5. フラット35に関して、住宅金融支援機構の適合証明業務関係書式については、改正がおこなわれ次第ご案内いたします。
  6. 他機関や特定行政庁が指定している書類については押印を要する場合があります。
 
〔2021.1.8〕一部修正および追記
〔2021.1.20〕評価関連改正法定書式UP
 
ご挨拶  創立20周年を迎えて
2020-11-24
 沖縄建築確認検査センター㈱は、2000年に県内初の指定確認検査機関として沖縄県から指定を受け2020年に創立20周年を
迎えることができました。お客様、関係者の皆さま、心から厚くお礼申し上げます。  
 
 ※窓口に20周年パンフレットと粗品をご用意しております。
 
年末年始業務のご案内
2020-11-10
※確認申請及び差替え 令和2年12月28日(月)午前11時30分まで
※現場検査      令和2年12月28日(月)午後2時まで
※営業開始日     令和3年  1月  4日(月)午前9時から 
 
ご繁忙の折、皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが何卒ご高承のうえご協力下さいますよう宜しくお願い致します。
   
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