【建築物省エネルギー性能表示制度の概要】
1.平成27年7月「建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」が公布され、同法第7条において、住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが定められました。
これに伴い国土交通省では、建築物のエネルギー消費性能の見える化を通じて、性能の優れた建築物が市場で適切に評価され、選ばれるような環境整備等を図れるよう「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」を制定しました。
2.ガイドラインに基づく第三者認証制度の一つとして住宅を適用範囲に含む等の改正を行いBELSが位置づけされました。
3.この制度は新築、既存の別を問わず、全ての建築物を対象とした省エネルギー性能等に関する評価・表示を行う制度です。
BELS評価業務について
BELS評価機関登録
BELS評価業務方法書に基づく評価機関
評価機関名:沖縄建築確認検査センター株式会社
登録番号:109
評価業務を行う建築物:住宅・非住宅
登録年月日:2022年9月1日
有効年月日:2027年3月31日
申請の流れ
業務内容 (※申請先&お問い合わせ先:総務部 企画調整課)
BELS評価申請等受付け
プレート等の交付(※手交。納品指定先への郵送も可能。)
担当窓口:総務部 企画調整課(那覇事務所 2階)
TEL:098-851-3382 FAX:098-851-3126
業務区域
業務区域:沖縄県全域
業務対象建築物
原則として新築の建築物(住宅・非住宅)
受付時準備する 書類等
受付 整理票 (107KB) |
BELS評価申請書 (81KB) |
BELS評価変更申請書 (24KB) |
取下げ届 (41KB) |
設計内容説明書 (97KB) |
評価物件 掲載承諾書 (50KB) |
委任状 (2022-11-25 ・ 15KB) |
BELS評価プレート等交付依頼書 (58KB) |
事前相談
事前相談書 (2022-11-28 ・ 15KB) |