省エネ適合性判定について
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する 法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布 令和4年法律第68号)により、令和7年3月31日まで中規模以上の非住宅建築物を対象としている省エネ基準適合義務について、令和7年4月1日以降に着工されるものから、新築・増改築される全ての住宅・非住宅建築物について、省エネ基準適合が原則義務づけられます。
■建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務は、建築基準関係規定であるため、確認申請や計画通知の審査で省エネ基準適合の確認を要する場合、省エネ基準適合が確認できない限り確認済証が交付されず、着工できないことになります。
■完了検査の際に省エネ基準適合義務の確認を要する物件については、その確認ができない場合には検査済証が交付されません。
■工事中に建築物を仮使用する場合において、仮使用する部分の省エネ計画に係る施工状況を必要に応じて確認する場合があります。
【ご参考】
●お知らせコーナー記事 「令和7年4月1日施行の改正建築基準法・省エネ法の概要~(お願い)~」
→省エネに関する国土交通省HP 資料ライブラリー【外部リンク】
登録機関
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定に基づく
登録建築物エネルギー消費性能判定機関
登録番号 : 沖縄総合事務局長2
登録年月日 : 平成29年 8月10日
(更新:令和4年8月10日)
業務内容 ・ 業務区域
業務内容 : 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定
業務区域 : 沖縄県全域
担当窓口:総務部 企画調整課(那覇事務所 2階)
TEL:098-851-3382 FAX:098-851-3126