本文へ移動

贈与税の非課税措置関連(住宅性能証明書)

住宅性能証明書発行業務のご案内

R6.4.1
 
≪住宅性能証明書≫発行業務のご案内
 
沖縄建築確認検査センター(株)
 
平成24年度の税制改正により、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の枠が、一定の要件を満たすことにより拡大されることになりました。

1.制度の概要      【旧】2023年度分「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について」(PDF)
【引用:国土交通省ホームページ】
よくある税の質問(外部リンク:国税庁HP)
告示(基準)
 
【NEW】      

令和6年度税制改正において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限が3年間延長されました。
 

<令和6年度税制改正のポイント>
 

   1.受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長。


2.非課税限度額が1,000万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH水準(断熱等性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする。


 ※令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。

 

(詳しくはこちら)

リンク先:国土交通省 HP





 2.業務内容        非課税枠の加算の対象となる省エネ性・耐震性・バリアフリー性
             のいずれかの基準を満たす住宅に係る住宅性能証明書の発行業務

3.業務区域        沖縄県全域

 4.対象住宅        戸建住宅及び共同住宅(
新築住宅に限る

5.業務開始日       平成24年9月10日

6.証明手数料       (別紙)証明手数料表(2023年・2024年)
               
7.その他         ・業務要領

             ・業務約款
             ・申請図書一覧


※お問い合わせ先     総務部 企画調整課 TEL:098-851-3382
TOPへ戻る