| 当社では平成12年7月13日付で指定確認検査機関として沖縄県知事指定を受け、業務を開始いたしました。当社の業務内容は以下のとおりですので、ご利用頂きたくご案内申し上げます。 |
1. 指定番号及び指定日
初回指定 沖縄県知事指定 沖縄県指令土第845号 平成12年7月13日付
現 在 沖縄県知事指定 沖縄県指令土第552号 令和3年7月30日付
2. 確認検査業務の対象
(ア)指定の区分(対象分野)
建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第15条第1号、第2号、第2の2号、第3号、第4号、第4の2号、 第5号、第6号、第6の2号、第7号、第8号、第8の2号、第9号から第14の2号に揚げる区分。
建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第15条第1号、第2号、第2の2号、第3号、第4号、第4の2号、 第5号、第6号、第6の2号、第7号、第8号、第8の2号、第9号から第14の2号に揚げる区分。
●下記の確認検査、中間検査及び完了検査
建築物(法第6条の3第1項ただし書きの規程による審査)
建築設備−建築物に設けられる昇降機その他の建築設備
工作物
【法第6条の3第1項ただし書きに規定する審査(ルート2基準審査)について】
特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準のうち、確認審査が比較的容易にできるものについて、
特定建築基準適合判定資格者である確認検査員(ルート2確認検査員)による審査が行えます。
なお、これにより構造計算適合性判定は不要となります。
※一貫計算プログラム使用のこと。
3. 当社の確認検査業務の基本理念
沖縄建築確認検査センター株式会社は、建築確認検査業務が公共の福祉の増進に寄与せんことを認識し、職員各位が建築検査業務を公正かつ適格に行うことに努め、安全で安心できる街づくりに貢献いたします。
『機関訓』
1条 指定確認検査機関制度の認識
2条 建築の安全を守るという制度の遵守
3条 公正中立性の堅持
4条 迅速性の確保
5条 建築主のニーズに則した確認検査のサービス提供
『機関訓』
1条 指定確認検査機関制度の認識
2条 建築の安全を守るという制度の遵守
3条 公正中立性の堅持
4条 迅速性の確保
5条 建築主のニーズに則した確認検査のサービス提供
4.確認検査業務規程
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5.確認検査手数料規程
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6.確認検査業務約款
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