★2023年4月改訂料金
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↓↓改訂前料金 (※設計検査申請が2023年3月31日以前の物件にはコチラが適用されます)
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(2023年4月改訂)
フラット35・適合証明業務手数料規程
(総則)
第1条 このフラット35・適合証明業務手数料規程(以下「規程」という。)は、沖縄建築確認検査センター株式会社(以下「センター」という。)が、独立行政法人住宅金融支援機構との間に締結した「適合証明業務に関する協定書」第11条第1項に定める適合証明業務に係る手数料について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の区分)
第2条 適合証明業務の手数料は、新築住宅及び中古住宅の一戸建て住宅及び共同建て住宅に区分するものとする。
2 優良住宅取得支援制度(以下「優良住宅」という。)における手数料は、一戸建て住宅と共同建て住宅に区分するものとする。
(新築・一戸建て住宅における手数料)
第3条 一戸建て住宅における適合証明手数料は、別表Ⅰのとおりとする。
(新築・共同建て住宅における手数料)
第4条 共同建て住宅における適合証明手数料は、別表Ⅱのとおりとする。
(登録マンションにおける手数料)
第5条 登録マンションにおける適合証明手数料は、別表Ⅲのとおりとする。
(中古住宅における手数料)
第6条 中古住宅における適合証明手数料は、別表Ⅳのとおりとする。
(申請手数料の減額)
第7条 当センターが定める期間内に、当センターが定める戸数以上の申請が見込めるときで、フラット35の適合証明業務が効率的に実施できると当センターが判断した時は減額することができる。
2 前各号に定めるもののほか、当センターと申請者等が別途協議により公平に手数料金の設定を行い、フラット35の適合証明業務申請を行うとき。
(手数料の納入方法)
第8条 申請者は、別表に定める金額を申請と同時に一括して納入する。ただし、センターが指定する銀行口座に振り込む方法で納入することもできる。
(適合証明書の再交付料金)
第9条 申請者が適合証明書を粉失した場合の再交付にあっては、再交付料金として5,500円(税込)を納入するものとする。
(手数料の返還)
第10条 収納した手数料は、返還しない。ただし、センターの責に帰すべき事由により適合証明業務が実施できなかった場合には、この限りでない。
(交通費)
第11条 第2条及び第3条の手数料の額に別途交通費(バス賃実費の往復料金)を加算する。また、検査業務が離島で行われる場合は、旅費(交通費実費+宿泊を要する場合は宿泊費)を加算する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する
平成20年7月1日 制定
平成26年4月1日 改訂
令和3年4月1日 改訂
令和5年4月1日 改訂
沖縄建築確認検査センター株式会社