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省エネ業務約款

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沖縄建築確認検査センター株式会社 建築物省エネ法判定業務約款
 
 
(契約の締結)
第1条 提出者又は申請者(以下「甲」という。)及び沖縄建築確認検査センター株式会社(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)、これに基づく命令、告示、条例及びこれらに係る通知(技術的助言)を遵守し、この約款(計画書及び軽微変更該当証明申請書(以下「計画書等」という。)並びに引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「沖縄建築確認検査センター株式会社建築物省エネ法判定業務規程」(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
 
(甲の責務)
第2条 甲は、法及びこれに基づく命令によるほか規程に従い、計画書等ならびに必要な図書を乙に提出しなければならない。
2 甲は、乙の請求があるときは、乙の建築物エネルギー消費性能適合性判定通知書及び軽微な変更に該当していることを証する書面(以下「軽微変更該当証明書」という。)の交付(以下「判定」という。)の業務の遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務(以下「業務」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
3 甲は、乙が行う業務に関する不備又は不明確な点等の指摘に対し、速やかに補正、追加説明又は是正その他の必要な措置をとらなければならない。
4 甲は規程に基づき算定された額の手数料を第5条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払はなければならない。
 
(乙の責務)
第3条 乙は、法及びこれに基づく命令によるほか規程に従い、公正、中立の立場で厳正かつ適正に、業務を行わなければならない。
乙は、引受承諾書に定められた評価業務を第4条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
 
(業務期日)
第4条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定業務 引受日から 14日以内
(2) 変更後の建築物エネルギー消費性能適合性判定業務 引受日から 14日以内
(3) 軽微変更該当証明書の交付業務    引受日から 28日以内
 
2 前項第1号及び2号に掲げる期間内に法第12条第3項に規定する適合判定通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、期間を延長する旨の通知日から28日以内の範囲内において期間を延長することができる。
 
(手数料の支払期日)
第5条 甲の支払期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料        引受日より  7日以内
(2) 変更後の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料    引受日より  7日以内
(3) 軽微変更該当証明書の交付手数料             引受日より  7日以内
 
(手数料の支払方法)
第6条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込み、又は乙の窓口入金の方
法で支払うものとする。なお、振込に係る費用は甲の負担とする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合には、別の支払い方法をとることができる。
 
(判定審査中の計画変更)
第8条 甲は、適合判定通知書の交付前までに甲の都合により計画を変更する場合は、乙と協議の上、当該計画の提出又は申請(以下「提出等」という。)を取り下げ、改めて乙に別件として提出等しなければならない。
2 前項の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
 
(甲の解除権)
第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙が、正当な理由なく、第4条の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
(2)  乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されない場合
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙が業務を完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって計画の提出を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料がすでに支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。なお、甲はその契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は損害を受けているときはその賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときはその賠償を甲に請求することができる。
 
 
 
(乙の解除権)
 第10条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲が、正当な理由なく、第5条の各号に掲げる料金を当該各号に定める支払期日までに支払わない場合
(2) 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されない場合
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。同契約解除によって甲に損害が生じたとしても甲は乙に対し何らの賠償を請求することができないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときはその賠償を甲に請求することができる。
 
(乙の免責)
第11条 乙は判定業務を実施することにより、甲の提出等に係る建築物が建築基準法その他の法令に適合することを保証しない。
2 乙は、判定業務を実施することにより、甲の提出等に係わる建築物に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、甲の提出書類に虚偽があったことが適合判定通知書若しくは軽微変更該当証明書(以下「適合判定通知書等」という。)交付後に発覚した場合、当該判定業務の結果に責任を負わない。
4 乙による故意又は重大な過失がなく、乙の予見不可能な事情により業務が行われた場合。
 
(所管行政庁への説明)
第12条 乙の行う適合判定業務は、関係所管行政庁から説明を求められた場合には、当該事案に係る適合性判定業務の内容、判断根拠その他の情報について、当該所管行政庁へ説明することができるものとする。
 
(秘密保持)
第13条 乙はこの契約に定める業務に関して知り得た秘密及び個人情報を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
2 前項の規定は、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合には適用しない。
(1) 公的な機関から開示を求められた場合
(2) 既に公知の情報である場合
(3) 甲が秘密情報でない旨書面で確認した場合
(4)
 
(個人情報の取扱)
第14条 乙は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、甲から提供された個人情報を、業務の遂行及び関係書類の保存に必要な範囲を超えて利用してはならない。
2 乙は、次の各号に該当しない場合、甲から提供された個人情報を第三者に提供してはならない。
(1) 個人情報の保護に関する法律第23条第1項に掲げる場合
(2) 外部機関等による業務監査を受ける場合。
 
(統計処理)
第15条 乙は、この契約における業務で得た情報を、個人のプライバシーを侵害しない範囲で統計処理を行うことができる。
 
(別途協議)
第16条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲乙信義誠実の原則に則り協議の上定めるものとする。
 
 
 
 
 
(附則)
この約款は、平成29年08月10日から施行する。
 
制定:平成29年08月10日
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