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省エネ業務規程

 
沖縄建築確認検査センター株式会社建築物省エネ法判定業務規程
 
 
目次
 
第1章 総則
第1条(趣旨)
第2条(基本方針)
第3条(判定の業務を行う時間及び休日)
第4条(事務所の所在地)
第5条(判定の業務を行う区域)
第6条(判定の業務を行う特定建築物の区分の範囲)
 
第2章 判定の業務の実施の方法
 第7条(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等)
第8条(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等の引受け及び契約)
第9条(判定の実施方法)
第10条(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等の取下げ)
第11条(適合判定通知書の交付等)
 
第3章 適合性判定員等
 第12条(適合性判定員の選任)
 第13条(適合性判定員の解任)
 第14条(適合性判定員の配置)
 第15条(適合性判定員の教育)
 第16条(判定の業務の実施及び管理の体制)
第17条(秘密保持義務)
 
第4章 判定料金等
第18条(判定料金の納入)
第19条(判定料金を減額するための要件)
第20条(判定料金を増額するための要件)
第21条(判定料金の返還)
 
 
第5章 雑則
 第22条(登録の区域等の掲示)
 第23条(判定業務規程の公開)
 第24条(財務諸表等の備付け)
第25条(財務諸表等に係る閲覧の請求)
第26条(帳簿及び書類の保存期間)
第27条(帳簿及び書類の保存及び管理の方法)
第28条(軽微変更該当証明に係る帳簿の備付け等)
第29条(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第30条(判定の業務に関する公正の確保)
第31条(損害賠償保険への加入)
第32条(事前相談)
 
附則
 
 
 
第1章 総  則
 
(趣 旨)
第1条 この判定業務規程(以下「規程」という。)は、沖縄建築確認検査センター株式会社(以下「当機関」という。)が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関として行う法第12条第1項及び第2項並びに法第13条第2項及び第3項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。「以下施行規則」という。)第11条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面(以下「軽微変更該当証明書」という。)の交付(以下単に「判定」という。)の業務の実施について、法第53条第1項の規定により必要な事項を定めるものである。
 
(基本方針)
第2条 判定の業務は、法、これに基づく命令及び告示並びにこれらに係る技術的助言によるほか、この規程に基づき、公正かつ適確に実施するものとする。
 
(判定の業務を行う時間及び休日)
第3条 判定の業務を行う時間は、次項に定める休日を除き、午前9時から午後6時までとする。
2 判定の業務の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
 
3 判定の業務を行う時間及びその休日については、緊急を要する場合その他正当な事由がある場合又は事前に提出者又は申請者(以下「提出者等」という。)との間において判定の業務を行う日時の調整が図られている場合は、前2項の規定によらないことができる。
 
(事務所の所在地)
第4条 那覇事務所の所在地は、沖縄県那覇市樋川1丁目11番3号とする。
   中部事務所の所在地は、沖縄県沖縄市登川2丁目1番15号とする。
 
(判定の業務を行う区域)
第5条 当機関の業務区域は、沖縄県全域とする。
 
(判定の業務を行う特定建築物の区分の範囲)
第6条 当機関は、法第46条第1項第1号イの(1)から(5)までに定める特定建築物の区分に係る判定の業務を行うものとする。
 
第2章 判定の業務の実施の方法
 
(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等)
第7条 建築物エネルギー消費性能確保計画を提出(建築物エネルギー消費性能確保計画を通知する場合を含む。以下の同じ。)しようとする者は、当機関に対し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第1条第1項に規定する書類を提出しなければならないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出しようとする者は、当機関に対し、施行規則第2条第1項に規定する書類を提出しなければならないものとする。
3 軽微変更該当証明書の交付を求めようとする者は、当機関に対し、別記様式第1による軽微変更該当証明申請書の正本及び副本に、それぞれその内容を確認するために必要な書類を添えたものを提出しなければならないものとする。
4 前3項の規定により提出、通知又は申請される書類(以下「提出書類等」という。)を受けるに当たり、あらかじめ提出者等と協議して定めるところにより、電子情報処理組織(当機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と提出者等の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)によることができる。
5 第1項及び第2項にかかわらず、建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分の規模が政令で定める規模以上である建築物の新築又は住宅部分の規模が政令で定める規模以上である増築若しくは改築に係るものに限る。以下この条において同じ。)を提出しようとする者は、当機関に対し、施行規則第1第4項に規定する書類を、変更の場合においては施行規則第2条第2項に規定する書類を提出しなければならないものとする。
6 当機関は、前項の建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた場合、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の写しを遅滞なく所管行政庁へ送付することとする。
 
 
 
(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等の引受け及び契約)
第8条 当機関は、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は軽微変更該当証明申請(以下「建築物エネルギー消費性能確保計画の提出など」という。)があったときは、次の事項を審査し、これを引き受ける。
(1) 提出された建築物エネルギー消費性能確保計画又は軽微変更該当証明申請のあった計画の変更(以下「提出された建築物エネルギー消費性能確保計画等」という。)が特定建築行為に係るものであること。
(2) 提出された建築物エネルギー消費性能確保計画等に係る建築物が、第6条に定める判定の業務を行う範囲に該当するものであること。
(3) 提出書類等に形式上の不備がないこと。
(4) 提出書類等に記載すべき事項の記載が不十分でないこと。
(5) 提出書類等に記載された内容に明らかな虚偽がないこと。
2 当機関は、前項の審査により同項各号に該当しないと認める場合においては、その返却又は補正を求めるものとする。
3 提出者等が前項の求めに応じない場合又は十分な補正を行わない場合においては、引き受けできない理由を説明し、提出者等に提出書類等を返還する。
4 第1項により建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等を引き受けた場合には、当機関は、提出者等と判定に係る契約を締結するものとする。
5 前項の契約に用いる書面には、少なくとも次に掲げる事項について、明記するものとする。
 (1) 提出者等の協力義務に関する事項のうち、提出者等は、当機関の求めに応じ、判定のために必要な情報を当機関に提供しなければならないこと。
(2) 判定料金(証明料金を含む。以下同じ)に関する事項のうち、次に掲げるもの。
(a) 判定料金の額に関すること。
(b) 判定料金の納入期日に関すること。
(c) 判定料金の納入方法に関すること。
(3) 判定の業務の期日に関する事項のうち、次に掲げるもの
(a) 適合判定通知書又は軽微変更該当証明書(以下この条において「適合判定通知書等」という。)を交付し、又は適合判定通知書等を交付できない旨を通知する期日(以下この項において「業務期日」という。)に関すること。
(b) 提出者等の非協力、第三者の妨害、天災その他の当機関に帰することのできない事由により業務期日が遅延する場合には、提出者等と協議の上、業務期日を変更できること。
(4) 契約の解除及び損害賠償に関する事項のうち、次に掲げるもの。
(a) 適合判定通知書等の交付前までに提出者等の都合により建築物エネルギー消費性能確保計画を変更する場合においては、当該建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等を取り下げ、別件として再度提出等を行わなければならないものとし、この場合においては、元の判定に係る契約は解除されること。
(b) 提出者等は、適合判定通知書等が交付されるまで、当機関に書面をもって通知することにより当該契約を解除できること。
(c) 提出者等は、当機関が行うべき判定の業務が業務期日から遅延し、又は遅延することが明らかであることその他の当機関に帰すべき事由により当該契約を解除したときは、既に支払った判定料金の返還を請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。 
(d) 当機関は、提出者等の必要な協力が得られないこと、判定料金が納入期日までに支払われないことその他の提出者等に帰すべき事由が生じた場合においては、提出者等に書面をもって通知することにより当該契約を解除することができること。
(e) (d)の規定により契約を解除した場合においては、一定額の判定料金の支払いを請求できるとともに、生じた損害の賠償を請求することができること。 
(5) 当機関が負う責任に関する事項のうち、次に掲げるもの。
(a) 当該契約が、提出された建築物エネルギー消費性能確保計画等に係る建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号。)その他の法令に適合することについて保証するものではないこと。
(b) 当該契約が、提出された建築物エネルギー消費性能確保計画等に係る建築物に瑕疵がないことについて保証するものではないこと。
(c) 提出書類等に虚偽があったことが適合判定通知書等交付後に発覚した場合、当該判定の結果について責任を負わないこと。
 
(判定の実施方法)
第9条 当機関は、法、これに基づく命令及び告示並びに判定マニュアルに従い、判定を法第50条に規定する適合性判定員に実施させる。
2 判定の業務に従事する職員のうち適合性判定員以外の者(以下「適合性判定補助員」という。)は、適合性判定員の指示に従い、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等の受付け、建築物エネルギー消費性能確保計画の内容の予備審査その他の補助的な業務を行う。
3 適合性判定員は、判定のために必要と認める場合においては、提出者、申請者又は設計者に対し、必要な書類の閲覧又は提出を求める。
4 当機関は、提出書類等の記載内容に虚偽があると認められた場合、判定を行えない旨及びその理由を提出者等に通知する。
 
 
(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等の取下げ)
第10条 提出者等は、適合判定通知書等の交付前に建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等を取り下げる場合においては、その旨を記載した取下げ届出書を当機関に提出する。
2 前項の場合においては、当機関は、判定の業務を中止し、提出書類等を提出者等に返却する。
 
(適合判定通知書の交付等)
第11条 当機関は、提出を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを判定したときにあっては、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた日から14日以内に、適合判定通知書を提出者に交付する。
2 当機関は、提出を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないことを判定したときにあっては適合しない旨の通知書を、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができないときにあっては適合するかどうか決定できない旨の通知書を、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた日から14日以内に、提出者にそれぞれ交付する。
3 当機関は、第1項及び第2項にかかわらず、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた日から14日以内に当該提出者に適合判定通知書を交付することができない次に掲げる合理的な理由があるときは、28日の範囲内において、その期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた日から14日以内に提出者に交付する。
(1) 提出書類に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であるとき。
(2) 提出書類に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
(3)  判定に必要な提出者の協力が得られなかったことその他の当機関の責めに帰すことのできない事由により、判定を行えなかったとき。
(4) 判定料金が納入期日までに納入されていないとき。
4 当機関は、軽微変更該当証明申請のあった計画の変更が施行規則第3条(第7条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更(以下単に「軽微な変更」という。)に該当することを確認したときにあっては、すみやかに別記様式第2による軽微変更該当証明書を交付する。
5 当機関は、軽微変更該当証明申請のあった計画変更が軽微な変更に該当しないことを確認したときにあっては別記様式第3による軽微な変更に該当しない旨の通知書を、軽微な変更に該当するかどうかを決定することができないときにあっては別記様式第4による軽微な変更に該当するかどうか決定できない旨の通知書を、申請者にそれぞれ交付する。
6 適合判定通知書の交付番号は、別表1に、軽微変更該当証明書の交付番号は別表2に定める方法に従う。
7 適合判定通知書、第2項若しくは第3項の通知書又は軽微変更該当証明書若しくは第5項の通知書(以下「適合判定通知書等」という。)の交付については、あらかじめ提出者等と協議して定めるところにより、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
 
第3章 適合性判定員等
 
(適合性判定員の選任)
第12条 当機関の代表取締役社長は、判定の業務を実施させるため、施行規則第40条に定める要件を満たす者のうちから、適合性判定員を選任するものとする。
2 適合性判定員は、職員から選任するほか、職員以外の者に委嘱して選任することができるものとする。
3 適合性判定員の数は、法第46条第1項第1号に定める数以上となるように毎年度見直しを行うものとする。
 
(適合性判定員の解任)
第13条 当機関の代表取締役社長は、適合性判定員が次のいずれかに該当するときは、その適合性判定員を解任するものとする。
(1) 業務違反その他適合性判定員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認めるとき。
 
(適合性判定員の配置)
第14条 判定の業務を実施するため、適合性判定員を那覇事務所に1人以上、中部事務所に1人以上配置する。
2 前項の適合性判定員は、公正かつ適確に判定の業務を行わなければならない。
3 一方の事務所の適合性判定員が病気等の事情により、判定の業務を実施できない場合にあっては、もう一方の事務所において適合性判定員が臨時に判定の業務を行う。この場合において、緊急のとき等にあっては、そのもう一方の事務所において当該判定の業務を行う。
4 当機関は、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出件数が一時的に増加することその他の判定の業務を適切に実施することが困難となった場合にあっては、速やかに、新たな適合性判定員を選任することその他の適切な措置を講ずる。
(適合性判定員の教育)
第15条 適合性判定員の資質の維持向上を図るため、適合性判定員に対し、年1回以上、当機関の行う判定の業務に関する研修を受講させるものとする。
 
(判定の業務の実施及び管理の体制)
第16条 判定の業務に従事する職員を、第14条第1項の規定により配置された適合性判定員を含め、那覇事務所に2人以上、中部事務所に1人以上配置する。
2 当機関は、法第46条第1項第3号に規定する専任の管理者に審査部長と役員のうちから1名ずつ任命する。
3 専任の管理者は、判定の業務を統括し、判定の業務の適正な実施のため、必要かつ十分な措置を講ずるものとし、全ての適合判定通知書等の交付について責任を有するものとする。
 
(秘密保持義務)
第17条 当機関の役員及びその職員(適合性判定員を含む。)並びにこれらの者であった者は、判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
 
第4章 判定料金等
 
(判定料金の納入)
第18条 提出者等は、別表3に定める判定料金を、銀行振込により納入する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、別の納入方法によることができる。
2 前項の納入に要する費用は提出者等の負担とする。
 
(判定料金を減額するための要件)
第19条 判定料金は、次に掲げる場合に減額することができるものとする。
(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画の提出とともに、建築基準法第6条の2第1項の確認の申請を行うとき。
(2) 標準設計を用いた複数の建築物に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の提出が、一定期間内に見込めるときで、判定の業務が効率的に実施できると当機関が判断したとき。
(3) あらかじめ当機関が定める日又は期間内に建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等を行ったとき。
(4) あらかじめ当機関が指定するソフトウェアを用いて提出書類等を作成し、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等をするとき。
(判定料金を増額するための要件)
第20条 判定料金は、複合建築物その他の判定の業務に要する時間が想定している時間を越えるものとして当機関が判断した場合、増額することができるものとする。
 
(判定料金の返還)
第21条 納入した判定料金は、返還しない。ただし、当機関の責に帰すべき事由により判定の業務が実施できなかった場合には、この限りでない。
 
第5章 雑則
 
(登録の区域等の掲示)
第22条 当機関は、登録の区域その他の事項を、事務所において公衆に見やすいように掲示する。
 
(判定業務規程の公開)
第23条 当機関は、この規程を判定の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆の閲覧に供するとともに、インターネット上に開設した当機関のホームページ(https://okakunin.com/)において公表するものとする。
 
(財務諸表等の備付け)
第24条 当機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置くものとする。
 
(財務諸表等に係る閲覧等の請求)
第25条 利害関係人は、当機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、(2)又は(4)の請求をするには、1部につき事務手数料1,650円(税込)を支払わなければならないものとする。
(1) 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
(2) 前号の書面の謄本又は抄本の請求
(3) 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(4) 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって次に掲げるもののうち、当機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(a) 当機関の使用に係る電子計算機と法第54条第2項第4号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
(b) 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
(c) (a)及び(b)に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものとする。
 
(帳簿及び書類の保存期間)
第26条 帳簿及び書類の保存期間は、次に掲げる文書の種類に応じ、それぞれに掲げるものとする。
(1) 法第55条第1項の帳簿 
建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の全部を廃止するまで
(2) 提出書類、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る契約書その他建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類
通知書を交付した日から起算して15年間
 
(帳簿及び書類の保存及び管理の方法)
第27条 前条各号に掲げる帳簿及び書類の保存は、建築物エネルギー消費性能適合性判定中にあっては特に必要がある場合を除き事務所内において、建築物エネルギー消費性能適合性判定終了後は施錠できる室、ロッカーその他の秘密が漏れることのない確実な方法で行う。
2 前項の保存は、当該帳簿及び書類を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録し、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機械を用いて明確に表示することができるようにして、これを行うことができる。
 
(軽微変更該当証明に係る帳簿の備え付け等)
第28条 当機関は、法第55条第1項の帳簿に準じて軽微変更該当証明に係る帳簿を備え付け、これを保存することとする。
 
2 当機関は、法第55条第2項の書類に準じて第7条第3項の申請書類、軽微変更該当証明に係る契約書その他証明に要した書類を保存することとする。
3 第1項の帳簿及び第2項の書類の保存期間は第26条に、当該帳簿及び書類の保存及び管理の方法は第27条に、それぞれ準ずることとする。
 
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第29条 当機関は、電子情報処理組織による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等の受付け及び適合判定通知書等その他の図書の交付を行う場合においては、情報の保護に係る措置について別に定めることとする。
 
(判定の業務に関する公正の確保)
第30条 当機関の長、役員又は職員(適合性判定員を含む。)が、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等を自ら行った場合又は代理人として建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等を行った場合は当該建築物に係る判定を行わないものとする。
2 当機関の役員又は職員(適合性判定員を含む。)が、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等に係る建築物について次のいずれかに該当する業務を行った場合は当該建築物に係る判定を行わないものとする。
(1) 設計に関する業務
(2) 販売又は販売の代理若しくは媒介に関する業務
(3) 建設工事に関する業務
(4) 工事監理に関する業務
3 当機関の役員又は職員(適合性判定員を含む。)で、当機関以外に所属する法人の役員又は職員である者(過去2年間に所属していた法人の役員又は職員であった者を含む。)が、次のいずれかに該当する業務を行った場合、当該役員又は職員(適合性判定員を含む。)は当該建築物に係る判定を行わないものとする。
(1) 当機関に対する建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を自ら行った場合又は代理人として建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を行った場合
(2) 当機関に対する建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に係る建築物について前項(1)から(4)までに掲げる業務を行った場合
4 第1項から前項までに掲げる場合に準ずる場合であって、判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものと認められる場合は当該建築物に係る判定を行わないものとする。 
5 適合性判定員又は当機関の役員若しくは職員以外の者は、判定の業務に従事してはならない。
 
 
(損害賠償保険への加入)
第31条 当機関は、判定の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約(てん補限度額が年間1億円以上であるもの及び地震その他の自然変象によって明らかとなった瑕疵についての補償が免責事項となっていないもの。)を締結するものとする。
 
(事前相談)
第32条 提出者等は、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出等に先立ち、当機関に相談をすることができる。この場合において、当機関は、誠実かつ公正に対応するものとする。
 
(附則)  
この規程は、令和3年4月1日より施行する。
 
実施:平成29年 8月10日
改訂:令和 3年 4月 1日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別表1
適合性判定通知書の交付番号は、16桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。
083-9○-○○○○-○-○-○○○○○
1~3桁目 登録建築物エネルギー消費性能判定機関番号
4~5桁目 91:那覇事務所
92:中部事務所
6~9桁目 西暦
10桁目 1:新築  
2:増築・改築
11桁目 1:床面積の合計が1,000㎡未満
2:床面積の合計が1,000㎡以上2,000㎡未満
3:床面積の合計が2,000㎡以上10,000㎡未満  
4:床面積の合計が10,000㎡以上50,000㎡未満
5:床面積の合計が50,000㎡以上
12~16桁目 通し番号(11桁目までの数字の並びの別に応じ、00001から順に付するものとする。)
 
別表2
軽微変更該当証明書の交付番号は、17桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。
083-9○-○○○○-○-○-○○○○○K
1~3桁目 登録建築物エネルギー消費性能判定機関番号
4~5桁目 91:那覇事務所
92:中部事務所
6~9桁目 西暦
10桁目 1:新築  
2:増築・改築
11桁目 1:床面積の合計が1,000㎡未満
2:床面積の合計が1,000㎡以上2,000㎡未満
3:床面積の合計が2,000㎡以上10,000㎡未満  
4:床面積の合計が10,000㎡以上50,000㎡未満
5:床面積の合計が50,000㎡以上
12~16桁目 通し番号(11桁目までの数字の並びの別に応じ、00001から順に付するものとする。)
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