平成29年4月1日に建築物エネルギー消費性能向上に関する法律の規制措置が施行されました。
建築主は特定建築行為の工事着手前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁又は登録省エネ判定機関に提出し適合性判定を受けることが義務化となりました。
(省エネ基準に適合していなければ確認済証や検査済証の交付は受けられません。又、平成29年4月1日より前に確認申請又は省エネ法の届出を行ったものについては適合性判定の対象外です。)
特定建築行為とは
1. 特定建築物(非住宅部分の床面積※が2,000㎡以上・・・R3.4.1以降は300㎡以上)の新築
2. 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300㎡以上のもの)。
3. 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積※が300㎡以上のもの)。
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
(平成29年4月1日時点で現に存する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の1/2以下の場合(特定増改築)は適合性判定の対象とならず届出が必要となります。)