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省エネ適合判定業務ご案内

省エネ適合性判定について

平成29年4月1日に建築物エネルギー消費性能向上に関する法律の規制措置が施行されました。
建築主は特定建築行為の工事着手前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁又は登録省エネ判定機関に提出し適合性判定を受けることが義務化となりました。
(省エネ基準に適合していなければ確認済証や検査済証の交付は受けられません。又、平成29年4月1日より前に確認申請又は省エネ法の届出を行ったものについては適合性判定の対象外です。)
 
 
特定建築行為とは
1. 特定建築物(非住宅部分の床面積が2,000㎡以上・・・R3.4.1以降は300㎡以上)の新築
2. 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のもの)。
3. 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のもの)。
 
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
 
(平成29年4月1日時点で現に存する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増改築後の特定建築物(非住宅部分に限る)に係る延べ面積」の1/2以下の場合(特定増改築)は適合性判定の対象とならず届出が必要となります。)
 
 
◇改正後の新たな適合義務制度は、施行後に当初の確認申請が行われるもの(令和3 年3 月31日までに旧法に基づく届出を行ったものは除く)から対象となります。(⇒参考資料1
◇適合義務制度の対象となる場合には、以下について注意が必要です。
・建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)を受け、建築確認時に適合判定通知書の写し等を提出しなければ確認済証が交付されないこと。
・確認済証が交付された後も、計画変更が生じた場合には、適合性判定や軽微な変更説明書の提出など、その内容に応じた手続が必要となること。(⇒参考資料2
・完了検査の際に、適合性判定に要した図書等のとおりに工事が実施されていることの確認ができない場合には検査済証が交付されないこと。
・工事中に建築物を仮使用する場合において、仮使用する部分の省エネ計画に係る施工状況を必要に応じて確認する場合があること。
◇改正建築物省エネ法に関する情報提供・サポート窓口一覧(⇒参考資料3
◇省エネ適判・届出・説明の判定フロー(新築・増築)国土交通省参照 (⇒参考資料4

登録機関

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第39条の規定に基づく
    
登録建築物エネルギー消費性能判定機関
 
登録番号 : 沖縄総合事務局長2
 
登録年月日 : 平成29年 8月10日

業務内容 ・ 業務区域

業務内容 : 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定
業務区域 : 沖縄県全域
 
担当窓口:総務部 企画調整課(那覇事務所 2階
  TEL:098-851-3382 FAX:098-851-3126

業務規程

業務約款

手数料規定

省エネ適合判定に係る完了検査について

情報開示

■評価協会定款及び倫理憲章に関する事項

開示事項.pdf (2022.8.10現在)
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