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中間検査特定工程

建築基準法第7条の3による中間検査特定工程の指定状況(特定行政庁別)

平成19年6月20日施行の建築基準法の改正により、法第7条の3(建築物に関する中間検査)が定められました。全域が対象になるものと、特定行政庁が特定工程を指定している場合がありますので、各特定行政が指定する工程等にご注意ください。

特定行政庁名: 沖縄県

建築基準法7条の3第1項第二号により特定行政庁が指定する工程となります。
 区 域: 那覇市、沖縄市、浦添市、宜野湾市及びうるま市の区域を除く沖縄全域
期 間: 平成16年3月1日から平成30年2月28日
※上記区域内の共同住宅3階以上は検査対象となります。
●対象建築物は、―の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が次に揚げる構造及び規模のものとする。

(1)法別表第1(い)欄(1)から(4)に定める特殊建築物(共同住宅を除く。)で、地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500平方メートルを超えるもの

(2)一戸建ての住宅(分譲住宅に限る。)、長屋又は共同住宅で、地階を除く階数が2以上のもの(共同住宅にあっては、法第7条の3第1項第1号に規定する特定工程を含む工事を行うこととなるものを除く。)

構造特定工程(※)特定工程後の工程
鉄骨造1階の鉄骨の建て方工事の完了時構造上主要な部分の鉄骨を覆う工事、壁の外装工事又は内装工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造2階の床版(階数が1の建築物にあっては屋根版)の配筋工事等の完了時2階の床版(階数が1の建築物にあっては屋根版)のコンクリート打ち込み工事等
木造1階の構造耐力上主要な軸組工事(枠組み壁工法は耐力壁)等の工事の完了時構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)等が隠蔽されることとなる外装工事又は内装工事
その他の構造基礎配筋工事の完了時基礎のコンクリートの打ち込み工事等

適用の除外:(1)法第18条の適用を受ける国、県又は建築主事を置く市町村等の建築物
            (2)法第85条の適用を受ける建築物
            (3)法第6条の3第1項第1号及び第2号に掲げる建築物又は法第68条の20第1項に
規定する認証型式部材等を有する建築物
            (4)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定
する住宅性能評価(建設住宅性能評価)を受ける住宅
備考:(※)2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積が最大のものを特定工程とし、
増築等の場合は、初めての工事を施工する階を1階と読み替える。


・詳細につきましては、各行政庁へご確認ください。
沖縄県土木建築部建築指導課 TEL:098-866-2413
 

特定行政庁名: 那覇市・浦添市・沖縄市・宜野湾市・うるま市

建築基準法7条の3第1項第一号による政令で定める工程となります。

●対象建築物は、―の建築物における新築、増設又は改築に係る部分が次に揚げる構造及び規模のものとする。
対象建築物特定工程後続工程
階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもの覆う工事の工程
                                     
・詳細につきましては、各行政庁へご確認ください。
那覇市都市計画部建築指導課 TEL:098-951-3244
浦添市都市建設部建築課審査係 TEL:098-876-1234
(4611〜4614)
沖縄市建設部建築・公園課 TEL:098-939-1212(2655)
宜野湾市建設部建築課 TEL:098-893-4411(509)
うるま市都市計画部建築指導課指導係 TEL:098-923-7601
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