円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書
平成27年6月
知事指定確認検査機関
沖縄建築確認検査センター(株)
1.推進計画書の趣旨
本計画書は、「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について(技術的助言)(平成22年5月17日付け国住指第655号)」及び同計画策定指針に基づき、作成される「建築行政マネジメント計画」の一部となるので、建築確認審査の迅速化
及び審査過程のマネジメントについての取組み方針を定めるものとする。
2.現状の分析等 (運用改善前)
(1)審査に要する所要期間
物件毎に審査に要する平均所要期間を把握・分析する。
(平成27年4月〜5月)
・確認申請から確認済証交付(平均)
|
確認審査 |
確認審査 |
適判審査 |
適判審査 |
計 |
計 |
|
総日数 |
実審査
日数 |
総日数 |
実審査
日数 |
総日数 |
実審査
日数 |
ルート2物件 |
53 |
21 |
21 |
11 |
74 |
32 |
1〜3号建築物 |
36 |
12 |
- |
- |
36 |
12 |
4号建築物 |
8 |
3 |
- |
- |
8 |
3 |
(2)審査に要している所要期間の分析
○本年6月1日の改正法施行により、構造計算適合判定が建築確認申請とは別の申請と
なることにより、より合理的な確認審査および円滑化が期待されます。直近の2ヶ月
間の平均所要日数を把握し、明確な目標設定と達成時の検証へとつなげていきたい。
○規模別分析
ア)ルート2審査建築物
・ 改正法施行により比較的容易な確認審査として、許容応力度計算(ルート2)が当
機関の審査に加わることから、従前と比較することで審査機関の迅速性を評価する。
※ルート2建築物は件数が少ないため、平成26年度の集計
① 設計者の補正・追加説明書の対応に時間を要している。
② 申請者の都合(建設計画等) により保留期間が発生した。
イ)1~3号建築物
・ 所要期間が35日以内のもの
① 確認審査中申請内容に不備事項が少なく、審査・補正とも速やかに行われている。
・ 所要期間が35日をこえるもの
① 確認審査中に特定行政庁等の許認可事項となり時間を要している。
② 設計者の補正・追加説明書の対応に時間を要している。
③ 申請者の都合(建設計画等)により保留期間が発生した。
ウ)4号建築物
・ 所要期間が7日以内のもの
① 申請内容に不備事項が少なく、審査・補正とも速やかに行われている。
・ 所要期間が7日を超えるもの
② 確認審査中に特定行政庁等の許認可事項となり時間を要している。
③ 設計者の補正・追加説明書の対応に時間を要している。
〇目標の設定:分析結果より、下記の目標置を設定する。
ア)1~3号建築物(ルート2審査含む) 32日
イ)4号建築物 6日
(3)確認申請のフロー
・別紙のとおり
(4)確認審査担当者配置
・ 那覇事務所 Tel:098-835-4700 沖縄県那覇市樋川1-11-3
担当者 |
担当者数 |
確認検査員 |
8人 |
審査員(意匠・設備) |
11人 |
審査員(構造) |
3人 |
・ 中部事務所 Tel:098-929-3600 沖縄県沖縄市登川2-1-15
担当者 |
担当者数 |
確認検査員 |
7人 |
審査員(意匠・設備) |
8人 |
審査員(構造) |
3人 |
3.建築確認審査の迅速化のための取り組み
(1)確認申請引受時の審査体制
・ 受付窓口に建築士の資格を持つ技術者を配備し、書面審査、特定行政庁等の許認可および
市町村等への協議事項等の有無等を確認する。
・ 申請地調査内容等において、充分なヒアリング審査を行うこととする。
・受付整理票及び現地調査票等も、その都度改善し改正法等に対応している。
(2)確認審査体制
・ 受付審査、意匠・設備審査、構造審査にそれぞれの専門担当者を配備し、相互間の審査状況
を把握しながら並行して各審査を行うこととする。
・ 前回の推進計画より、審査員を増員し迅速化を図っている。
・ 建築基準適合範囲内の補正期限は概ね 2週間以内とし、速やかに審査を進めることとする。
・ 各担当者は、講習会および会議等への積極的に参加し、技術の向上を図る。
また、意匠・設備・構造の担当者相互間においても情報の共有化を図ることとする。
・4号建築物については、受付時の対面審査を取入れ処理まで迅速化を図っている。
(3) 消防関連の並行審査等の具体的方法の策定
・消防同意物件については、消防側との事前協議を行うことを要請するとともに、消防署と充
分な調整や情報交換を行う。
(4)建築確認円滑化対策連絡協議会における意見交換会
・ 特定行政庁等連絡会議に参加し、法文上の解釈や手続き上の取扱いについて、県内特定行政庁
等で統一を図っていく。
(5)その他確認審査手続きの迅速化のための取り組み
・ 事 前 相 談 事前に予約を行ったうえで、法文解釈および取扱い、その他確認申請の
スケジュール等の相談・協議を受ける。
・ 関連法令の許可等 関連法令の許可等は、確認申請引受け前に許可申請をしていることを引
受け要件とし、建築確認が保留することなく許可等が進むことを条件と
する。
・ 所要日数調査 定期的に審査・補正期間を分析し、停滞がある場合はその原因解明と対
策の検討を行う。
4.建築確認の審査過程のマネジメント
(1)物件ごとの進捗状況管理
・ 担当確認検査員により徹底した進捗状況管理を行い、そのほか定期的に所内全体で進捗状況の
確認と対処法等を検討する。
(2)審査員への指導等の取り組み
・ 定期的な会議および研修を行い、そのほか必要に応じて個別で内部協議を行う。
(3)ご意見窓口等の整備
・ 業務に関し意見を受け付ける窓口を各事務所およびホームページ上に設置し、苦情・要望等の
意見を把握・対応を行う。
(4)審査基準の一律化に向けての取り組み
・ 日本建築行政連絡会議等により、確認審査に当たっての運用の明確化を図り情報の共有化を図る。
・ 確認審査マニュアルにより、確認審査にあたっての審査方法の明確化を図る。
(5)その他、確認審査手続きの迅速化のための取り組み
・ 設計者と建築基準関連法令等の勉強会を実施するとともに意見交換の場を設けることとする。
・ 建築関係団体を通じて、確認審査の迅速化のための意見交換会および協力依頼をおこなうこと
とする。