(責務)
第1条 建築主、建築設備の設置者又は工作物の築造主(以下「甲」という。)及び沖縄建築確認検査セ
ンター株式会社(以下「乙」という。)は、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例を遵守
し、この約款(申請書及び引受書を含む。以下同じ。)及び沖縄建築確認検査センター株式会社
確認検査業務規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契
約」という。)を履行する。
2 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受証に定められた業務を次条に規定する日(以下業務
期日」という。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときには、速やかにこれに応じなければなら
ない。
4 甲は、別に定める「沖縄建築確認検査センター株式会社確認検査業務手数料規程」に基づき算定さ
れ、引受証に定められた額の手数料を第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わ
なければならない。
5 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内におい
て、引受証に定められた業務の対象(以下「対象建築物等」という。)の計画施工方法その他必要な情
報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
6 甲は、乙の確認検査業務において、対象建築物、対象建築物等の敷地又は工事場に立ち入り、業務上
必要な調査又は検査を行うことができるように協力しなければならない。
7 甲は、乙の確認検査業務において、対象建築物等の確認申請に係る図書に関し乙の審査に
おいて必要と認められる追加説明等の求め又は不備や不明確な点等の指摘に対し、速やか
に補正や追加説明書等必要な措置をとらなければならない。乙が期限を明示した場合は、
当該期限内にこれを行わなければならない。完了検査申請における追加説明書等必要な措
置についても同様とする。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 確認業務
① 法第6条第1項第四号の建築物、昇降機及び工作物₍法第88条第1項)については、申請を受理した
日から7日を経過する日。ただし、消防同意を要するものについては、同意を得た日から7日を経過す
る日。
② 前号に掲げる建築物以外のものについては、申請を受理した日から35日を経過する日。ただし、消
防同意を要するものについては、消防同意を得た日から21日を経過する日とする。(当該建築物が
構造計算適合性判定、省エネ適合性判定を要する場合は、該当する適合判定通知書又はその写しを
確認済証交付3日前までに提出を受けた場合に限る。)
(2) 中間検査業務 中間検査の対象となる工事が終了した日から4日を経過する日。
(3) 完了検査業務 完了検査の引受けを行った日又は工事が完了した日のいずれか遅い日から7日を経過
する日。
(4)仮使用認定業務 申請を受理した日から21日を経過する日。
2 前項の業務期日には、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日(休日が日曜日と重なっ
た場合はその翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日は含まないものとする。
3 乙は、甲が前条第5項から第6項まで及び第5条第1項に定める債務を怠った時、その他の乙の責に
帰することができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対し
その理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる
業務期日の延長その他必要事項については、甲乙協議して定める。
(手数料の支払期日)
第3条 甲の手数料の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 確認の申請手数料 原則として申請を受理する時とする。ただし、銀行振込の場合は申請を受理
してから5日以内又は確認済証交付日のいずれか早い日とする。
(2) 検査の申請手数料 原則として申請を受理する時とする。ただし、銀行振込の場合は検査日の
2日前までとする。
(3) 完了検査時の追加説明書の審査手数料 原則として追加説明書の提出時とする。
ただし、銀行振込の場合は提出してから5日以内又は検査済証の交付日のいずれか早い日
とする。
(4) 仮使用認定の申請手数料 原則として申請を受理する時とする。ただし、銀行振込の
場合は申請を受理して5日以内又は現場検査日の2日前までのいずれか早い日とする。
(手数料の支払方法)
第4条 甲は、手数料を前条の支払期日までに、現金又は乙の指定する口座に振込みの方法
で支払うものとする。それに関する振込手数料は甲の負担とする。
2 甲は、甲乙協議により合意した場合には、別の支払い方法をとることができる。
(確認審査中の計画変更)
第5条 建築確認審査中の計画変更に伴う申請書及び図面等の差替えは、これを認めないものとする。
2 前項の計画変更が法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更であるもの以外のものにあっては、
甲は、当初の計画に係る確認の申請を取り下げ、別件として改めて確認を申請しなければならない。
3 前項の申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。それに伴う
手数料の返還はしないものとする。
(甲の解除権)
第6条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することが
できる。
(1) 乙が、正当な理由がなく、第2条の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せ
ず、またその見込みのない場合。
(2) 乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて勧告してもなお是正されないとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請
を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。この場合乙は、関係図書を甲に返却す
る。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料の返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契
約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請
求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料を甲に返還しないものとする。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請
求することができる。
(乙の解除権)
第7条 乙は、甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて勧告してもなお是正されな
いときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
2 前項の契約解除の場合、乙は、既に支払われている手数料はこれを甲に返還せず、また、乙は、そ
の契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請
求することができる。
(計画の特定行政庁への通知)
第8条 乙は、この契約を締結した後、建築場所の特定行政庁から要請がある場合に対象建
築物等の計画の概要を、当該特定行政庁へ通知する。
2 前項の通知によって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものと
する。
(乙の免責)
第9条 以下に発生した事由により、乙は責任を負わない。
(1) 甲の提出した申請書類等に虚偽の記載があり、それに基づいて確認及び検査がなされたとき。
(2) 乙による故意又は重大な過失がない場合
(秘密の保持)
第10条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
(損害賠償)
第11条 甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手に請求することができる。ただし、
その損害賠償請求額の上限を申請手数料の10倍までとする。
(別途協議)
第12条 この契約に定めのない事項又はこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲乙信義誠実の原則に則り 協議の上定めるものとする。
(平成29年1月10日改訂)
(平成29年4月25日改訂)
(令和2年4月1日改訂)