沖縄建築確認検査センター
株式会社
〒900-0022
沖縄県那覇市樋川1-11-3
TEL.098-835-4700
FAX.098-832-2233
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1.確認検査・仮使用認定業務
2. 省エネ適合判定業務
3.住宅性能評価業務 他
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第40条 建築主は、仮使用認定の申請に際し、施行規則第4条の16第2項の規定による仮使用
認定の申請書に次に掲げる書類を添えてセンターに提出する。
(1) 申請に係る建築物等の計画に係る確認に要した図書及び書類
(2) 施行規則第4条の16第1項の表(い)項及び(は)項に掲げる図書その他の仮使用の
認定をするために必要な図書及び書類として平成27年国土交通省告示第247号(以下「基準
告示」という。)第2に規定する図書及び書類
(3) 令第147条の2に規定する建築物に係る仮使用をする場合は、(は)項に掲げる図書
に代えて施行規則第11条の2第1項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書
2 当該建築物等の計画に係る確認を行った者がセンターである場合においては、建築主は、セ
ンターが当該図書及び書類を有していないことその他の理由により提出を求める場合を除き、前
項第1号に規定する図書の提出を要しない。
処理組織又は磁気ディスクにて行うことができる。
(仮使用認定申請の引受及び契約)
第41条 センターは、前条の申請があったときは、次の事項について審査してこれを引き受け
る。
(1) 申請のあった建築物等が対象建築物等であること。
(2) 工事監理者が当該建築物等の工事監理資格を有し、かつ建築士法の規定に違反していない
こと。
(3) 提出図書に不足がなく、かつ記載事項に漏れがないこと。
(4) 第16条第2項の規定に該当するものでないこと。
2 センターは、前項の規定において、仮使用認定申請関係図書に不備を認めたときは補正を求
め、補正の余地のないときは引き受けできない理由を説明し、仮使用認定申請関係図書を建築主
に返却する。
3 第1項により申請を引き受けた場合には、センターは、建築主に仮使用認定申請引受証(別
記第12号様式)を交付する。この場合、建築主とセンターは別に定める業務約款に基づき契約
を締結したものとする。
4 建築主が、正当な理由なく、引受承諾書に定める額の手数料を業務約款に規定する支払い期
日までに支払わない場合には、センターは第1項の引受けを取り消すことができる。
5 センターは、前4項の規定に関わらず、確認、中間検査、完了検査又は仮使用認定の申請件
数が見込みを相当程度上回った場合において、適正に仮使用認定を実施することが困難な場合に
は、仮使用認定の業務を引き受けない。
(業務約款に盛り込むべき事項)
第42条 前条の業務約款には、少なくとも次の事項を盛り込むこととする。
(1) 建築主は、センターが仮使用認定業務を行う際に、当該申請に係る建築物等、建築物等の敷
地又は工事場に立ち入り、業務上必要な検査を行うことができるように協力しなければならない
旨の規定
(2) 建築主は、センターの請求があるときは、センターの仮使用認定業務遂行に必要な範囲
内において、申請に係る建築物等に関する情報を遅滞なくかつ正確にセンターに提供しなければ
ならない旨の規定
(仮使用認定の実施)
第43条 センターは、仮使用認定の申請を引き受けたのち速やかに、申請に係る計画が基準告
示第1に定める基準に適合しているかどうかの審査を確認検査員に実施させるとともに、あらか
じめ定めた仮使用認定の検査予定日(センター又は建築主の都合により、仮使用認定の検査予定
日に検査が行えない場合は、別に協議して定める日)に、当該申請に係る建築物等が基準告示第
1に定める基準に適合するかどうかの検査を確認検査員に実施させる。
2 確認検査員等は、第16条第2項に掲げる者が建築主である建築物、または制限業種に係る
業務を行う建築物等について、仮使用認定の業務を行わない。
3 確認検査員は、指針、手順書及び確認・検査マニュアルに基づき、仮使用認定申請関係図書
及び必要に応じて求める建築主等の説明等をもって第1項の審査を行い、実地にて目視及び必要
に応じて実施する外観の寸法の計測等により第1項の検査を行う。
4 補助員は、確認検査員の指示に従い、申請の受付、計画内容の予備審査又は検査記録の作成
等の補助的な業務のみを行い、仮使用認定を行わない。
(消防長等への照会)
第44条 センターは、前条第1項の審査又は検査の際、基準告示第1に定める基準のうち消防
法第9条、第9条の2、第15条及び第17条に適合するかどうかを消防長等に照会する場合に
は、別記第13号様式に、建築主から提出された書類及び図書を添えて行う。
(仮使用認定の結果)
2 第1項に規定する仮使用認定通知書又は基準告示第1に定める基準に適合しないと認める旨
の通知書の交付は、第38条第1項に規定する書類のうち提出があったもの1部を添えて行う。
3 前項の図書の交付は、あらかじめセンターと協議した上でセンターが指定する方法で、電子
情報処理組織又は磁気ディスク等にて行うことができる。
(特定行政庁への仮使用認定報告書の提出)
第46条 センターは、法第7条の6第3項の規定に基づき、特定行政庁に仮使用認定報告書を
提出する場合には、施行規則別記第35条号の4様式により行う。
(仮使用認定の申請の取り下げ)
第47条 建築主は、建築主の都合により、仮使用認定通知書又は基準告示第1に定める基準に
適合しないと認める旨の通知書の交付前に仮使用認定通知書の申請を取り下げる場合は、その旨
及び理由を記載した取り下げ届(別記第6号様式)をセンターに提出する
2 センターは、前項の届出があったときは、仮使用認定を中止し、提出された仮使用認定申請
関係図書を建築主に返却する。
第48条 確認検査員等は、申請のあった建築物等の仮使用認定における基準告示第1に定める
基準ごとの適否、仮使用認定業務の実施にあたり行った指示、指摘、これらに対する建築主等の
回答、措置等を遅滞なく記録するものとする。
第4章 確認検査員等及び服務
(確認検査員の選任)
第49条 社長は、確認検査の業務を実施させるため、制限業種に従事する者又は制限業種を営
む法人に所属する者(過去2年間に当該法人に所属していた者を含む。)以外の者から常時雇用
職員である確認検査員を6名以上選任し、内6名以上を専任とする。
応じ、指定機関等に関する省令第16条の規定により必要とされる人数以上となるように毎年度
見直しを行う。
3 前2項の規定に関わらず、代表取締役は、確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定の申請
件数の増加が見込まれる場合にあっては、速やかに、新たな確認検査員(非常勤の確認検査員を
含む。)を雇用する等の適切な措置を講ずる。
第50条 社長は、確認検査員が次のいずれかに該当する場合は、その確認検査員を解任する。
(1)法第77条の20第5号の規定に適合しなくなったとき。
(2)法第77条の62の規定により国土交通大臣の建築基準適合判定資格者登録の削除があっ
たとき。
(3)(2)のほか、職務上の業務違反その他確認検査員としてふさわしくない行為があったと
き。
(4)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(確認検査員の配置)
第51条 確認検査の業務に従事する職員を、第40条の確認検査員を含めて18人以上配置す
る。
2 那覇事務所又は中部事務所に所属する確認検査員等の休暇その他の事情により確認検査業
務を実施できない場合にあっては、那覇事務所又は中部事務所の確認検査員等が所属事務所以外
の事務所において確認検査の業務を行うことができる。
3 社長は、第40条第3項の規定に基づく処置を行った場合には、那覇事務所又は中部事務所
がそれぞれ見込まれる業務量を適正に処理できるよう、確認検査の業務に従事する職員の配置を
見直す。
(確認検査員等の身分証の携帯)
第52条 確認検査員等が、建築物等、建築物等の敷地若しくは建築工事場等に立ち入る場合に
おいては、その身分を示す証明書(別記第11号様式)を携帯し、関係者に提示しなければなら
ない。
2 前項の身分証の様式は、(別記第11号様式)による。
第5章 確認検査手数料
(確認検査手数料の設定)
第53条 センターは、確認検査の業務の実施にかかる手数料をセンター確認検査手数料規程に
定める。
2 手数料の増額又は減額を行う場合には、改定後の額とその理由、適用時期について、遅くと
も増額又は減額を行う前にウェブサイトへの掲載その他適切な方法により公表を行う。
(確認検査手数料の収納)
第54条 建築主は、確認検査手数料を銀行振込みにより納入するものとする。ただし、緊急を
要する場合には別の収納方法によることができる。
2 前項の払込に要する費用は申請者の負担とする。
3 センターと建築主は、協議により、一括の納入等別の方法を取ることができるものとする。
4 センターは、類似する建築物の確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定等確認検査の業務
が効率的に実施できる場合にあっては、実費を勘案して確認検査手数料を減額することができる
ものとする。
第55条 収納した確認検査手数料は返還しない。ただし、センターの責に帰すべき事由により
確認検査が実施できない場合や、その他でセンターが認めた場合には、建築主に返還する。
第6章 確認検査業務の監視・改善方法
第56条 センターは、確認検査の業務について当該業務の依頼者又は当該業務の他の当事者か
ら受けた業務に関する苦情に適切に対処する。
2 センターは、法第94条第1項に規定する審査請求が行われた場合において、これに適切
に対処する。
3 前2項の苦情、審査請求及びこれらに対してセンターがとった処置は、遅滞なく記録する
ものとする。
(内部監査)
第57条 社長は、確認検査業務管理責任者以外の役員から監査員を任命し、適正な確認検査業
務管理体制が維持されているかどうかを検証するため、原則として年1回、監査員に内部監査を
実施させる。
2 内部監査においては次に掲げる事項を審査する。
(1)法、法に基づく命令及び条例、これらに関わる技術的助言、指針、その他関係法令への適
合状況
(2)この規程への適合状況
(3)第3条第2項に規定する確認検査の業務実施の基本方針への適合状況
(4)確認検査業務管理体制の状況
(5)この規程の内容の見直しの必要性
3 監査された業務領域の責任者は、発見された不具合及びその原因を排除するために処置を
講ずる。監査員はとられた処置の検証及び検証結果について確認検査業務管理責任者に報告する
ものとする。
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(監視委員会による監査等)
第57条の2 センターは、次の各号に掲げる者(以下「監視委員」という。)で構成する監視
委員会を設置できるものとする。
(1)弁護士会の推薦する者
(2)消費者団体の推薦する者
(3)建築物の計画及び意匠に関する学識者
(4)建築物の構造に関する学識者
(5)建築設備に関する学識者
(6)センターの監査役
2 監視委員会は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)確認検査業務規程の審議
(2)センターから提出された役員会の議事録の確認
(3)センターが行った確認検査の業務に関する技術的検査を行わせる第三者の指名
(4)前号の規定による指名を受けた者が行った技術的検査の結果の確認
(5)係争事件に係る監査
(6)その他確認検査の業務の公正かつ適確な実施のために必要な監査等
3 前項第3号の規定により監視委員会が指名した者は、センターが行った確認検査の業務に関
する技術的検査を行い、その結果を法人に報告するものとする。
4 監視委員会は、毎年一回以上第2項各号に掲げる業務を行い、当該業務の終了後30日以内
に指定確認検査機関の指定をした者に報告しなければならないものとする。
5 センターは、前項の規定による報告において指定確認検査機関の指定をした者より改善の指
摘を受けたときは、当該指摘事項の改善のために必要な措置を講じるものとする。
(不適格案件の管理)
第58条 センターは、不適格案件(建築基準関係規定に適合しない又は適合するかどうかを
決定できない案件について、誤って確認済証、中間検査合格証、検査済証又は仮使用認定通知書
を交付したものをいい法第6条の2第6項又は法第7条の6第4項に規定する通知。(以下「不
適格通知」という。)を受けた案件を含む。以下同じ。)が発生した場合について適切な処理を
確実に実施する。
2 センターは、確認済証、中間検査合格証、検査済証又は仮使用認定通知書を交付したあとに
不適格案件であることが確認されたときは、速やかに建築主、沖縄県知事及び特定行政庁にその
旨を報告するとともに、特定行政庁の指示のもと適切な措置をとる。
3 確認検査業務管理責任者は、不適格案件について、案件の概要、不適格の内容、とられた措
置の内容等に関して、記録する。
(再発防止措置)
第59条 確認検査業務管理責任者は、不適格案件の発生その他により確認検査業務管理体制に
不適切な内容が発見されたときには、不適格案件の再発防止等のため、不適案件発生の原因を除
去するための処置(以下「再発防止措置」という。)をとる。再発防止措置は発見された不適格案件
の影響に見合ったものとする。
2 確認検査業務管理責任者は、再発防止措置に関する以下の事項を行う。
(1)不適格案件の内容確認
(2)不適格案件発生の原因の特定
(3)不適格案件が再発しないことを確実にするための処置の必要性の評価
(4)必要な措置の決定及び実施
(5)実施した処置の結果の記録
(6)是正処置において実施した活動の評価
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第7章 雑則
(書類の備置及び閲覧)
第60条 センターは、法第77条の29の2に基づく書類の閲覧の求めに適切に対応するた
めに、那覇事務所及び中部事務所に閲覧場所を指定するとともに、必要な設備及び体制を整備す
る。
2 閲覧させる書類は法第77条の29の2各号に掲げるものとする。
3 社長は、前2項に定めるもののほか、第1項の閲覧に関する事項を別に定め、確認検査の業
務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公開する。
(損害賠償保険への加入)
第61条 センターは、確認検査業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約(保険
金額が3千万以上であるもの)で次のいずれにも該当するものを締結するものとする。
(1)センターが確認検査を行った建築物の瑕疵が風水害、地震その他の天災によって明らか
となった場合における当該瑕疵についての補償が免責事項となっていないもの。
(2)建築確認の申請書その他センターが確認検査の業務を実施するために必要な資料として
確認検査の申請者から提出されたものに記載された事項に虚偽又は誤謬があった場合における
当該建築物の瑕疵についての補償が免責事項となっていないもの。
(秘密の保持)
第62条 役員及び職員並びにこれらの者であった者は、確認検査業務に関して知り得た秘密を
漏らし、又は盗用してはならない。
(指定区分の掲示)
第63条 センターは、指定の区分、業務区域、指定の番号、指定の有効期間、期間の名称、代
表者名、主たる事務所の住所及び電話番号、取り扱う対象建築物及び実施する業務の態様を、第
10条の事務所において公衆の見やすいように掲示するものとする。
(帳簿及び書類の保存方法)
第64条 法第77条の29第1項に規定する帳簿並びに同条第2項に規定する書類は、第10
条に定める事務所又はセンターが指定する場所に備付け、確実、かつ秘密の漏れることのない方
法により保存する。
2 前項の保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識するこ
とができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を
用いて明確に表示することができるようにして行うことができる。
(事前相談)
第65条 センターに確認、中間検査、完了検査又は仮使用認定を申請しようとする建築主等は、
申請に先立ち、センターに事前に相談をすることができる。
(電子情報処理組織に係る情報の保護)
第66条 センターは、電子情報処理組織による申請の受付及び図書の交付を行う場合は、情
報の保護に係る措置について別に定める。
(図書が円滑に引渡しされるための措置)
第67条 センターは、確認検査の業務の全部を廃止しようとするときは、法第77条の34
第1項の規定に基づく届出の前に、次に掲げる事項を行うものとする。
(1)指定機関等に関する省令第31条第1項の規定により引き継ぐべきすべての書類の存否を
確認すること。
(2)特定行政庁ごとに、前号に規定する書類を分類し、保存すること。
(3)第1号に規定する書類の特定行政庁ごとの一覧表を作成し、当該特定行政庁に提出するこ
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と。
(4)第1号に規定する書類の特定行政庁別の件数及び存否状況並びに第2号の分類及び保存が
完了したことを沖縄県知事に報告する。なお、紛失があった場合は沖縄県知事の指示に従い、書
類の回復に代わる措置(建築主からの副本の借り受け及び複写等)を講じること。
2 前項に定めるもののほか、センターは、指定機関等に関する省令第31条第1項の規定に基
づく書類の引継ぎを行うこととなった場合に、円滑に引渡しを行うことができるよう、あらかじ
め必要な措置を講じる。
附則
この規程は、平成12年 8月1日より施行する。
この規程は、平成13年10月1日より施行する。
この規程は、平成14年 8月1日より施行する。
この規程は、平成15年 1月1日より施行する
この規程は、平成16年 1月1日より施行する。
この規程は、平成18年 8月20日より施行する。
この規程は、平成20年 6月20日より施行する。
この規程は、平成21年 4月 1日より施行する。
この規程は、平成24年 4月 1日より施行する。
この規程は、平成25年 6月 1日より施行する。
この規程は、平成27年 6月 1日より施行する。
この規程は、平成28年 8月 1日より施行する。