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建築確認検査

 
当社では平成12年7月13日付で指定確認検査機関として沖縄県知事指定を受け、業務を開始いたしました。当社の業務内容は以下のとおりですので、ご利用頂きたくご案内申し上げます。

1. 指定番号及び指定日

初回指定 沖縄県知事指定 沖縄県指令土第845号  平成12年7月13日付

 現 在   沖縄県知事指定 沖縄県指令土第552号    令和3年7月30日付

2. 確認検査業務の対象

(ア)指定の区分(対象分野)
建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第15条第1号、第2号、第2の2号、第3号、第4号、第4の2号、 第5号、第6号、第6の2号、第7号、第8号、第8の2号、第9号から第14の2号に揚げる区分。

●下記の確認検査、中間検査及び完了検査
建築物(法第6条の3第1項ただし書きの規程による審査※を含む)
建築設備−建築物に設けられる昇降機その他の建築設備
工作物
※法第6条の3特定構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるものの審査(ルート2基準審査)
  〇 ルート2審査について留意事項
     ・一般的な一貫計算プログラムと致します。
        下記以外のプログラムはご相談の上決定させて頂きます。
           一貫計算プログラム例【 SuperBuild SS3, BUS-5, Build一貫Ⅳ, SEIN La CREA,  ASCAL、ACE許容等 】
        ・RC造ルート2-1耐力壁・ルート2-2袖壁について当社は基本的に2015年度版 建築物の構造関係技術基準
     解説書(通称:黄色本)に準じ審査を行います。
        ・注記事項
    不測の事態等により、当社にてルート2審査が行えなくなった場合、建築主による適合性判定申請が必要と
なる場合があります。

3. 当社の確認検査業務の基本理念

沖縄建築確認検査センター株式会社は、建築確認検査業務が公共の福祉の増進に寄与せんことを認識し、職員各位が建築検査業務を公正かつ適格に行うことに努め、安全で安心できる街づくりに貢献いたします。

『機関訓』
1条 指定確認検査機関制度の認識
2条 建築の安全を守るという制度の遵守
3条 公正中立性の堅持
4条 迅速性の確保
5条 建築主のニーズに則した確認検査のサービス提供

4.確認検査業務規程

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5.確認検査手数料規程

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6.確認検査業務約款

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